JUGEMテーマ:宅建
徳島法人会に 入会しておりますと いろいろな冊子や セミナー
などの案内を いただくことができます。
不動産屋をしておりますと いろいろと 時代とともに 改正されていく
頭の中にある民法を 新しい改正部分に 上書保存していかないと
トラブルに巻き込まれていきます。
特に 我々 不動産屋にとっての大きな改正点 保証人の包括根保証の
禁止項目
今までは 入居者が お金が払えないけど 出て行かないよとの債務不履行に
対して 連帯保証人さんに 本人に代わりに払ってねぇ もう1年も
家賃たまっているんでぇと 請求されると そんなの急にいわれも
そんなの知らないわ と 逃げることできませんでしたが
今度は 賃借人の債務などに 極度額を定めないといけないことになっております。
これを 記載していないと無効になってしまい 連帯保証人に請求さえできません。
じゃあ 1億円の極度額と書いていれば 問題ないですが こんなの消費者保護
の観点から無理です。
これ 滞納家賃の問題よりも 貸したお部屋が借主の過失で火災で丸焼け 又は
高齢者の孤独死によるお部屋の原状回復など賠償など 100% 家主様が希望される額が
家財保険や共済保険から まかなうことができれば問題ありませんが
だいたい 私の経験から 保険で100%のお金がおりず 家主様持ち出しです。
この持ち出しも 連帯保証人に極度額が入りますと それ以上は 請求が
できません。
家賃保証会社が 保証内容を充実してくれないと 高齢者や生活保護者など ますます
入れてくれなくなる時代が やってきます。
賃貸不動産経営管理士試験で 高齢や生活貧困などを理由に 入居拒否はできないとなって
おりますが これ あくまでも 試験問題で 現実は そんなに簡単ではありません。
これから先 家賃保証会社を通して 対応してもらうか 通さずリスクを考えながら
管理していくか 今後の不動産屋さん大変です。
この先 だんだんと 専属顧問弁護士のいない不動産屋は みんなで手をつないで
合同会社を立ち上げて オリーブの木をつくっていかないと 業務 法律など
複雑化しており 単独では いつ どこで 毒まんじゅうをくらうかわかりません。
場合によっては 今まで築き上げた不動産屋の財産 一夜の如く 消え去ります。
いろいろと 一生 お勉強の不動産屋の一コマでした。
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