JUGEMテーマ:宅建
超高齢化社会となった昨今 不動産売買において 相続後に 不動産を
売却依頼されるお客様が 増えてまいりました。
さあ 不動産売買のお取引まで 段取りだ と 思っていた矢先 司法書士の
先生から 連絡が!
私文書の自筆遺言が 登場。(゜o゜; それも 裁判所で 開封されている。(゜o゜;
それに 何が 問題なのか?
私の財産を 甲山太郎 乙山二郎 丙山三郎の3人に 3分の1づつ相続します。
平成○年○月○日 住所 ○○市 丁山花子 印
立派なお母さんです。 子供達に きちんと 茶封筒にいれて 亡くなったら
トラブルのないように 知り合いに託されておりました。
でも この立派な自筆遺言に 何が問題あるのでしょうか?
実は これ 甲山太郎 戸籍では 長男になっていますが 自筆遺言では
長男とは書かれておらず 甲山太郎 とだけ 書かれております。
「いや いや 先生 どう考えても この人 息子さんでしょ?」
いや 常識では わかるのですが 全国に 甲山太郎さん 何十人もおります。
いったい これが どこの県の甲山太郎さんなのか この文章だけでは
裁判所 認めません。 まして 丙山三郎さんに関しては なくなられた娘さんの
夫のため これ 相続人ではなく 遺贈登記手続きになります。
「えっ?」
と いうことは この自筆遺言 裁判所で 無効となれば 法律上 甲山太郎
乙山二郎 そして 丙山三郎に子供がいれば その子へと 手続きになります。
しかし あくまで 遺言は 本人の意志を尊重するものなので 裁判所は
自筆遺言を優先して対応するとも 考えられます。
甲山太郎である戸籍上の実子に あげたかったのか? 全国の甲山太郎の誰かを
さすのか? これ 相続人を全員集めて この人で間違いないと署名をして
提出しないと 法務局は 受理できないみたい。
お金にからむことなどで はたして スムーズに行くのか心配です。
不動産売却まで また 大変な手続きとなりそうです。
みなさん 自筆私文書遺言を書く際は、あげたい人の名前の前に かならず
「長男」「次男」「長女の夫」 と 特定できる言葉を 遺言状や
エンディングノートなどに 記載しておいてください。
やはり こんなときは 水戸黄門の印籠 ひかえおろーこと 天下の公正証書遺言です。
昔みたいに 知り合いが2名 立会人が署名捺印するので 相続が発生すると
恨まれるといって そんなのできないと 拒否されますが 今や 司法書士や役場で
公正証書遺言の立会人2名日当で 段取りしてくれます。
トラブルがないように 遺言状は 公正証書遺言をおすすめします。
役人は恐いと 思いがちですが やさしく丁寧に公証人さん対応していただけるので
遺言状は 公証役場で ご相談を。
さあ 取引まで 時間はないぞ!
自筆遺言証書の私文書解読へと まりましょう・・・・・・・・司法書士の先生!
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